自分の死後、残される家族のことが心配だったり、相続人ではないが遺産を渡したい人がいたりするという場合、遺言を残しておきたいと考えるかもしれません。
しかしいざ遺言を書こうと思っても、どのように書いたらよいのか、様式は決まっているのか等、よくわからない部分も多いかと思います。
そもそも遺言にはいくつか種類があり、一般的によく利用されているのは、一部を除き全文を手書きで作成する自筆証書遺言と、公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書遺言です。
それぞれにメリットやデメリットがあり、かかる費用も変わってきますので、ご自分の状況にあった方法で作成するのがよいと思います。
遺言の書き方や、どの方法で作成するのがよいかなど、遺言に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。
当法人では、遺言など相続に関するご相談を原則無料でお受けしています。
遺言の作成をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続の案件に注力し、遺言を得意とする弁護士が皆様からのご相談に丁寧に対応いたします。
遺言作成時の形式的要件や、どのような方法で作成するのがよいか、作成の流れなど、様々なアドバイスをさせていただきます。
また、日頃から相続の問題を扱っている弁護士ですので、内容面でもどのような遺言が後々相続の揉め事になりやすいかを理解しています。
これまでにご相談いただいた数々の問題点も踏まえ、紛争を防止するためのご提案もさせていただくことができますので、遺言の作成をお考えならまずご相談ください。
小田原にある事務所でご相談いただくこともできますし、電話やテレビ電話での相談も可能です。
まずはお申込みから承りますので、小田原の方もお気軽にお問い合わせください。