遺言書の検認手続きをしないとどうなるか
1 相続権がはく奪される可能性がある
手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます)が存在する場合、法務局に預けられたものでなければ、速やかに家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
万が一、遺言書を検認せず、他の相続人にも見せずに隠していると、「欠格事由」に該当し、相続権を失ってしまう場合があります。
欠格事由に該当し、相続権を失ってしまった場合、遺言書の内容が、たとえ自身にすべての財産を相続させるというものであったとしても、その遺言の内容は無効であり、遺産を何ら相続できなくなってしまう可能性があります。
また、欠格事由に該当しなかったとしても、遺言書の検認を行わないことで、遺言書の偽造や変造(追記など)を疑われ、相続人間でトラブルに発展してしまう可能性もあります。
2 相続手続きができないなどのデメリットもある
また、遺言について検認手続きを行わなかった場合、そもそも金融機関や法務局で相続手続きを行うことができず、仮に行えた場合でも、5万円以下の過料に課せられる可能性もあります。
このように、遺言書の検認手続きを行わないことについては、デメリットしかなく、基本的に速やかに遺言書の検認を行った方が良いでしょう。
3 実際の遺言書の検認手続き
検認を行う場合、必要書類を準備し、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認申立を行う必要があります。
たとえば、被相続人の最後の住所地が小田原市の場合、遺言書の検認については、横浜家庭裁判所小田原支部に申し立てる必要があります。
参考リンク:裁判所・横浜家庭裁判所小田原支部の窓口案内
また、必要書類については、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要となり、これらを集めて家庭裁判所に提出します。
詳細については、以下の裁判所のホームページをご確認ください。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
その後、家庭裁判所から日程調整の連絡があり、日程調整を行い、その日に裁判所の検認が行われます。